大阪府で帰化申請サポート
帰化とは
帰化申請とは、外国人が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得し、日本人になることです。 原則として、日本では国籍はひとつしか持つことができませんので、帰化をして日本国籍を所得した場合は現在の国籍を失うことになります。 未成年の二重国籍者も、成年に達するまでに国籍を選ばなければならないことになっています。 帰化は、永住とは異なり、一つの家族内で国籍が異なることは好ましくないとして、できる限り家族ぐるみで申請することを勧められています。 帰化をするためには、その旨を法務大臣に申請し、許可を受けなくてはいけません。 ≫続き
普通帰化の要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること
20歳以上で本国法によって能力を有すること
素行が善良であること
申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって生計を営むことができること
日本語の読み書きができること
簡易帰化の要件
簡易帰化の要件は、普通帰化の要件が一部緩和されたものとなります。ただ、簡易帰化を申し立てることができるのは、日本人と一定の身分関係がある人に限定されています。国籍法により区分けされ緩和要件が異なっていて、 簡易帰化はご自身がおかれている状況により該当する緩和要件が異なります。 ≫続き
帰化申請の手続
必要書類を収集・作成するのに約1~2ヶ月、帰化を法務局に申請してから面接に至るまで約2~3ヶ月を要し、面接から許可されるまでに約4~6ヶ月がかかります。全体で約1年程度かかります。 ≫続き
帰化申請に必要な書類とは
必要な書類は申請者の在留資格、職業、国籍、年齢、家族構成などにより必要な書類が異なってきます。一般的には下記の書類です。 ≫続き
韓国人の帰化申請
2008年1月1日、韓国の戸籍制度は廃止され、新しく家族関係登録簿制度が開始されました。この新制度により、帰化申請に必要な書類(身分関係の証明書)も変更となりました。従来の戸籍に代わる書類(身分関係の証明書)は、以下のものです。 ≫続き
中国人の帰化申請
中国には、日本のような戸籍制度というものがありませんので、国籍・身分関係を証するための公文書として「公証書」という証明書を発行しています。公証書は、証明する項目別に発行されるため、申請者本人や両親等の身分関係により、取得しなければならない公証書が違ってきます。 ≫続き
帰化申請後の手続
帰化申請後に下記事情が生じた場合は、法務局へ連絡が必要です。これらの事項に変更があった場合は、追加書類の提出を求められることがあります。帰化が許可された時は、その旨が官報に告示され、その告示の日から帰化は効力を生じます。帰化後は、下記のような手続を行わなければなりません。 ≫続き
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