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松山成實行政書士法務事務所

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京都府で建設業許可申請サポート

建設業許可申請とは

建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築工事等とは、基本的に異なる考え方をとっています。 >>続き

建設業許可の種類

建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。 建設業を営む営業所が、一の都道府県のみにある場合は「各都道府県知事」、二以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣」が許可者となります。これをそれぞれ「知事許可」「大臣許可」と呼びます。 >>続き

建設業許可の28業種

許可業種は、大別すると土木系、建築系に分けられ、以下28業種に分けられています。許可はそれぞれの業種について個別に行われますので、例えば土木一式工事の許可を持っているからといっても、 とび・土工工事に該当する500万円以上の請負工事を行うことは建設業法違反となりますので、注意が必要です。 >>続き

建設業許可の要件(条件)

建設業の許可に関して次のような基準が設けられおり、建設業を営む事業者として一定の要件を備えていない事業者については、 建設業の許可はなされないような措置がとられています。 >>続き

経営業務の管理責任者

建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者(経管、経責と略して呼ばれます)が常勤でいなければならないとされています。経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。 >>続き

専任技術者の資格一覧

専任技術者の要件として、一般建設業許可における「法第7条第2号」ハ-②、及び特定建設業における「法第15条第2号」イの資格区分一覧は以下のようになります。 >>続き

専任技術者の指定学科

建設業法第7条第二号イに規定する学科は、建設業法施行規則第1条にてより具体的に規定されています。学校教育法第1条の分類による専任技術者の要件は以下の通りです。 >>続き

建設業許可申請手続

①建設業許可申請書類の作成→②手数料等の納付→③行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)への申請書類の提出という手続をとります。なお、建設業許可申請書類には、「法定書類」とそれ以外の「確認書類」に分類されます。 >>続き

建設業許可申請に必要な費用

建設業許可の申請手数料は、一般建設業許可、特定建設業許可別に、それぞれ以下の表により納入します。 >>続き

建設業許可に関する変更の届出

建設業許可を受けた者は、毎営業年度が終了から4ヶ月以内に「決算変更届(営業年度終了報告)」を提出しなければなりません。また、商号、営業所、資本金額、役員、支配人、令3使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者について変更事項があった場合は、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。 >>続き

経営事項審査申請

略して「経審(けいしん)」と呼ばれます。 経営事項審査申請とは、「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の両方、あるいはいずれか一方の発行を請求することです。公共工事を発注者から直接請け負う場合には、この経営事項審査を受けなければなりません。また、毎年公共工事を請け負うためには定期的に経営事項審査を受ける必要があります。 >>続き

建設業許可の更新

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとならければなりません。 >>続き

建設業許可の業種追加

建設業許可の業種は要件があれば追加申請することが可能です。但し、ここでいう「建設業許可の業種追加」とは、一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業許可を、特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業許可を取得することをいいます。 >>続き

公共工事を受注するには

営業戦略として公共工事事業への参加を希望する場合は、建設業許可申請、経営事項審査申請(経審)を受けた上で、工事の受注を希望する各官公庁への「競争入札参加資格申請」を受けている必要があります。 >>続き